雫石町立西山小学校
(平成30年4月1日 開校)   住所 020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山羽上81
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雫石町立西山小学校いじめ防止基本方針

 

1.いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方

 1 いじめの定義

(いじめ防止対策推進法 平成25年度法律第71号 第1章 総則 第2条第1項)

   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 2 いじめの問題に対する基本的な考え方

    いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題である。また、最近のインターネットを介した、いわゆる「ネット上のいじめ」は、いじめを一層複雑化、潜在化させている。いじめの問題は、学校が一丸となって組織的に取り組むことを第一義とし、家庭、地域、及び関係機関等の協力を得ながら、社会総がかりで対峙することが必要である。また、いじめの問題の解決には、児童にいじめを絶対に許さないという意識と態度を育てることが大切である。

   こうした中、いじめを生まない環境を築くとともに、すべての児童が生き生きとし た学校生活を送ることができるよう教育活動を推進する。そのために、校長のリーダーシップのもと、全教職員がいじめの問題に対する感性を高め、組織的にいじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組むことが重要である。

 3 いじめの基本認識

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。

(2)いじめは人間関係のトラブルを機序としているため、いじめられた側及びい
   めた側の両方の児童並びにそれを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が
   必要である。

(3)いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし

    一体となって取り組むべき問題である。

(4)いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触すること

     がある。

2.いじめの未然防止のための取組

 1 教職員による指導について

    (1)学級や学年、学校が児童の心の居場所となるよう配慮し、安心・安全な学校生活を保障す
    るとともに、児童が互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じたりする「絆づくり」
    に取り組む。

    (2)自己有用感や自尊感情を育むため、児童一人ひとりが活躍し、認められる場のある教育活    
    動を推進する。

    (3)すべての教師がわかりやすい授業を心がけ、基礎基本の定着を図るとともに、学習に対す    
    る達成感・成就感をもたせる。

    (4)児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力(の素地)を養うため、全ての    
    教育活動を通じて、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

    (5)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学    
    級活動等の充実に努めるとともに、必要に応じ「いじめ防止全校集会」を実施する。

    (6)保護者、地域住民及びその他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する児童が自    
    主的に行う児童会活動に対する支援を行う。

 

 2 いじめの防止等の対策のための組織

   いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行う中核的な組織として「いじめ防止対策委員会」を設置する。

   (1)構成

        全職員、必要に応じ保護者代表、外部関係者(学校評議員・民生委員・福祉・特別支援・警察 
  医師・地域代表者等)

        ※教育委員会とは情報交換を密に行う。

   ※外部関係者への依頼は教育委員会との連携のもとで行う。

   (2)取組内容

     ・いじめ防止基本方針の策定、年間指導計画の作成(道徳教育の全体計画への位置づけ)

      ・いじめにかかわる研修会の企画立案

      ・未然防止、早期発見の取組

      ・アンケート及び教育相談の実施と結果報告(各学級・学年の状況報告等)

      ・いじめ防止にかかわる児童生徒の主体的な活動の推進

   (3)開催時期

     日常的には月毎の職員会議時に全職員で行い、必要に応じ保護者・外部関係者を招聘して実施 
   する。(いじめの疑いも含む)

 3 児童生徒に培う力とその取組

    (1)自分も他人も共にかけがえのない命を与えられ、生きていることを理解し、他者に対して
      温かい態度で接することができる思いやりの心を育む。

    (2)学級活動や児童会活動などの場を活用して、児童自身がいじめの問題の解決に向けてどう
      関わったらよいかを考え、主体的に取り組もうとする力を育む。

    (3)学級の諸問題について話し合って解決する活動を通し、望ましい人間関係や社会参画の態
      度を育てるとともに、違いや多様性を越えて合意形成をする言
語能力の育成を図る。

    (4)「心とからだの健康観察」を活用した心のサポート授業等をとおして、児童一人ひとりの
      セルフケアやストレスマネジメントの力を高める。

 4 児童生徒の主体的な取組

    (1)好ましい人間関係づくりをねらいとした児童会行事や取組

    (2)人権啓発・いじめ撲滅等各種イベントへの参加

 5 家庭・地域との連携

    (1)学校いじめ防止基本方針を、学校通信に掲載するなどして広報活動に努める。

    (2)授業参観において、保護者や地域住民に道徳や特別活動等の授業を公開する。

 6 教職員研修

    いじめの防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。

    (1)いじめの問題にかかわる校内研修会        年1回(4月)

 

3.いじめの早期発見のための取組

 1 いじめの早期発見のために

    (1)いじめや人間関係のトラブルで悩む児童が相談しやすいよう、日頃から教職員と児童が信
      頼関係を築くように心がける。

    (2)日常の観察については、いじめ行為の発見だけでなく、児童生徒の表情や行動の変化にも
   配慮する。(学級担任は、日記や生活ノート等も活用する)

    (3)いじめは大人の見えないところで行われるため、授業中はもとより、休み時間や放課後に
   おいても児童の様子に目を配るよう努める。

    (4)遊びやふざけあいのように見えるいじめなど把握しにくいいじめについても、教職員間
   で情報交換をしながら発見に努める。

    (5)いじめの兆候に気づいたときは、教職員が、速やかに予防的介入を行う。

    (6)地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。

 2 いじめアンケート及び教育相談の実施

     いじめを早期に発見するため、児童生徒や保護者からの情報収集を定期的に行う。

    (1)児童生徒を対象とした「くらしについてのアンケート」調査並びに聞き取り調査。年3回
   (各学期毎)

 (2)「くらしについてのアンケート」調査の結果は,生徒指導主事がまとめ,職員並びに保護者
   に周知するようにする。

   (3)教育相談を通じた児童からの聞き取り調査  随時

 3 相談窓口の紹介

    いじめられている児童生徒が、教職員や保護者に相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめを大人に打ちあけることによって、場合によっては、いじめがエスカレートする可能性があることを十分に認識し、その対応について細心の注意を払うこととする。

    いじめの兆候を発見したときは、関係する教職員で迅速に情報を共有し、適切な対応を行う。

  いじめ相談窓口及び各種関係機関の相談窓口は下記のとおり

    ○日常のいじめ相談(児童生徒及び保護者)・・・全教職員が対応

    ○地域からのいじめ相談・・・・・・・・・・・副校長

    ○インターネットを通じて行われるいじめ相談

学校または盛岡西警察(生活安全課)019-653-0110

   

    <各種関係機関相談窓口>

    ◯雫石町教育委員会(学校教育課)     ・・019-692-6412

    ◯岩手県立総合教育センター ふれあい電話・・・0198-27-2331

    ◯岩手県教育委員会いじめ相談電話・・・・・・・019-623-7830

メール相談アドレス・・・・・fureai@pref.iwate.jp

    ◯全国共通24時間いじめ相談ダイヤル・・・・・0570-078310

    ◯自殺予防いのちの電話・・・・・・・・・・・・0120-735-556

    ◯子どもの人権ホットライン・・・・・・・・・・0120-007-110

 

4.いじめの問題に対する早期対応

 1 いじめに対する措置の基本的な考え方

    (1)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、特定の教職員が抱え込む

         ことなく、速やかに組織的な対応をする。

    (2)いじめられている児童生徒及びいじめを知らせた児童生徒の身の安全を最優

         先に考えるとともに、いじめている側の児童生徒には、教育的配慮の下、毅

         然とした態度で指導にあたる。

    (3)いじめの問題の解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くので

         はなく、社会性の向上等、児童生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うこ
   とを大切にする。

    (4)教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と

         連携し、対応にあたる。

 2 いじめの発見・通報を受けたときの対応

    (1)いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、事実関係を明

         らかにする。

    (2)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、速やかに「いじめ防止対

         策委員会」を開催し、校長以下すべての教員の共通理解のもと、役割分担をし
      て問題の解決にあたる。

    (3)いじめの事案について、生徒指導の範疇で対応する事案であるか、警察への

         通報を要する事案であるかを適切に判断する。

    (4)いじめられている児童や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を綿密
      に
行い、事実確認をする。

    (5)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止する
      ため、いじめを受けた児童及びその保護者に対する支援と、いじめを行った児
  
 童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

    (6)いじめを受けた児童が学校生活に不安を抱えている場合、複数の教職員で見
      守
りを行うなど、いじめられた児童の安全を確保する。また、いじめられた児
      童が安心して教育を受けるために必要があると認められるときは、保護者と連
      携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

    (7)いじめを受けた児童の心を癒すために、また、いじめを行った児童が適切な
      指
導を受け、学校生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教
      諭と連携を図りながら、指導を行う。

    (8)教育上必要があると認めるときは、学校教育法施行規則第26条の規定に基

         づき、適切に、児童に懲戒を加える。

 3 いじめが起きた集団への対応

    (1)いじめを見ていた児童に対して、自分の問題として捉えさせる。

    (2)学級等当該集団で話合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為で

         あり、当該集団から根絶しようという態度を行き渡らせる。

    (3)全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築
   で
きるような集団づくりをすすめるよう、教職員全体で支援する。

 4 警察との連携

    犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、雫石町教育委員会及び盛岡北
警察署と連携して対処する。

 5 ネットいじめへの対応

    (1)インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりし

         た場合は、「いじめ防止対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大

         を避けるため、雫石町教育委員会と連携し、プロバイダなどに情報の削除を求
   める

    (2)児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき
   は、直ちに盛岡北警察署に通報し、適切な援助を求める。

    (3)インターネットへの利用環境について、パソコン、携帯電話やスマートフォ

         ン等が大部分であることから、家庭の協力を得る。

5.重大事態への対処

 1 重大事態の定義(いじめ防止対策推進法 第5章 総則 第28条1項)

    (1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害

         が生じた疑いがあると認めるとき。

    (2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを

         余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

       ※なお、児童や保護者から上記の事態の訴えがあったときには重大事態ととら
   えるものである。