雫石町立上長山小学校
   
 

お知らせ

雫石町立上長山小学校いじめ防止基本方針

 

1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え・方針

 いじめは、児童の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、いじめを受けた児童を将来にわたって苦しめるものである。さらに、人間の尊厳を侵害し、生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れのある絶対に許されない行為であり、本校においても起きうるという認識をもって取り組んでいかなければならない。

 そのために、常に児童の様子を観察・把握し、保護者や地区住民、関係機関との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめ防止・早期発見に努めるとともに、児童がいじめを受けている思われる場合には、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発を防止するように努める。

 

2 いじめの定義

 いじめ防止対策推進法(平成25年9月13日公布)、第2条にいじめについて次のように定義している。

児童生徒に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人間関係にあるほかの児童が行う心理的または物理的(身体的な影響・金品をたかられる・隠される・壊される・嫌なことをされる・誹謗中傷等)な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行う。その際には、いじめられた児童の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることをふまえ、児童の言動をきめ細かく観察する。

 

3 いじめ問題に対する基本姿勢

(1)いじめ問題に係る事件・事故は、本校の中でも生じるという危機感をもつこと。

(2)いじめを発見したら即座に止めさせ、いじめの解決にあたること。

(3)いじめられる児童を守り抜くこと。

(4)「いじめは絶対に許されないこと」という認識をもつこと。

(5)いじめる児童に対し、毅然とした態度で指導すること。

(6)いじめられた児童に徹底的に寄り添い、迅速に組織で対応すること。

(7)学校経営の基本を大切にし、教育環境を整えること。

(8)重大ないじめの事案には、教育機関や警察等関係機関と連携すること

(9)いじめの対処よりも防止に重点を置いた生徒指導・学級経営を進めること

 

 

4 組織

  いじめ対策委員会(「いじめ防止対策推進法」第22条による)

(1)目的

   学校におけるいじめ防止等に関する措置を実行的に行うものとする

(2)構成員

   校長、副校長、生徒指導主事、養護教諭、学校評議員、PTA代表

    ※必要に応じて構成員以外の関係者を招集することができる

(3)開催

 ○定例会(4月:PTA総会   2月:授業参観、学校評議員会)

 ○校内委員会(生徒指導委員会)

 ○臨時部会(必要に応じて、必要なメンバーを招集して開催)

(4)内容

 ○学校経営方針に基づく取組の実施、取組の進捗状況の確認、定期検証
 ○教職員の共通理解と意識啓発

 ○児童や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取

 ○個別面談やいじめ相談の受け入れおよびその集約

 ○いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約

 ○発見したいじめ事案への対応

 

5 いじめの未然防止の方策

(1)道徳教育の充実

 ○「いじめをしない、許さない」という意識を育むために、あらゆる教育活動の場面において、道徳教育に資する学習の充実に努め心の教育を推進する。

 ○道徳の内容項目「2 主として他人とのかかわりに関すること」を取り上げ指導し、学級や学年の道徳意識を把握する。

(2)上長山小オアシス運動の実践化

 ○明るい挨拶や返事ができ、丁寧な言葉づかいができる子を育てるために上小オアシス運動を継続して進める。

 ○よりよい学校生活を送るために学級活動、児童会活動の工夫・改善を進め自治能力の育成に努め、いじめを発生させない環境を育む。

(3)「心とからだの健康観察」の実施及び結果に応じた面談

 ○児童が抱えるストレスやトラウマ反応や悩みを早期に発見し、それらによって引き起こされる生徒指導上の諸問題の未然防止を図る。   
 ○震災によるストレスや日常生活への影響について、児童が自己分析しながらいじめにつながる心の荒れを未然に防ぐ。

(4)情報教育を通して

 ○「携帯・インターネット安全教室」を実施し児童の情報活用能力の向上を図り、安全に正しく情報端末機を使える力を身に付けさせ、いじめの未然防止に努める。

(5)「生活・悩みアンケート」の実施

 ○年2回、6月と11月に「生活・悩みアンケート」を実施し、児童が抱える生活上の悩みを早期に発見し、それらによって引き起こされる生徒指導上の諸問題の解決を図る。

 

6 いじめの対応

 いじめやいじめの疑いがあるような行為を発見したり、情報を把握したりしたときは「いじめに係る対応の手引き」に基づき、対応する。

 ○校長は、情報を集約し、組織的は対応の全体指揮を行うとともに構成員を招集しいじめ対策委員会を開催する。

 ○副校長は校長を補佐し連絡調整を行い、広報・外部対応を担当する。

 ○教務主任は、情報収集を行う。

 ○担任は事実確認のため情報収集を行う。いじめられた児童やいじめを相談した児童の安全を確保する。いじめた児童に行為の責任を自覚させる指導を行う。

 ○生徒指導主事と担任は該当児童の学年の情報収集を行うとともに、校長(副校長・教務主任)に報告する。

 ○生徒指導主事は、児童の情報を把握できる体制づくりおよび、児童の情報を全教職員で共通理解を測るための体制を整備する。

 ○特別支援教育担当は、問題の背景に発達障害等が要因として考えられないか、情報収集を行う。

 ○養護教諭は、児童の心に寄り添い、教職員と連携して支援を行う。

 ○必要に応じてスクールカウンセラーの派遣を要請し、専門的な立場からアセスメントに基づく支援の指導助言や児童のカウンセリング等を行う。

 ○保護者は、家庭において子供の様子をきちんと把握し、異変を感じた時は直ちに学校と連携する。

 ○地域はいじめを発見し、またはいじめの疑いを認めた場合には、学校に学校職員に通報または情報提供を行う。

 

7 重大事態への対応(「いじめ防止対策推進法」第28条)

 ○生命・心身に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、「いじめに係る対応の手引き」等に基づいた対処を確実に行う。

 ○重大事態について

   ア:「生命・心身に重大な被害が生じた疑い」

    ・児童が自殺を企図した場合  

    ・身体に重大な損傷を負った場合

    ・金品等に重大な被害を被った場合

    ・精神性の疾患を発症した場合

   イ:「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合」 

    ・年間30日を目安とする。

    ・一定期間を連続して欠席している場合は、迅速に調査に着手する。

 ○児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があったときは次の対処を行う。

   ア:いじめ対策委員会で、いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有を行う。

   イ:校長は、いじめの事実の確認を行い、結果を教育委員会に報告する。

 

※教育委員会が事前にいじめの情報を収集し、調査主体が学校の場合

  1 学校は、直ちに教育委員会に報告する。

  2 学校は、教育委員会の指導・支援の下、学校に重大事態の調査組織(いじめ対策委員会を母体とした)を設置する。

  3 学校は、いじめ対策委員会で、事実関係を明確にするための調査を実施する。

  4 学校は、いじめを受けた児童及びその保護者に対して、情報を適切に提供する。

  5 学校は、調査結果を教育委員会に報告する。

  6 学校は、調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

※教育委員会が調査主体となる場合

  1 学校は、教育委員会の指示の下、資料の提出など、調査に協力する。

 

8 研修

  学校における、いじめ防止、早期発見、いじめに対する措置等、教職員のいじめに対する措置等、教職員のいじめに対する意識や対応力を高める研修を計画的に行う。

(1)職員会議

  ・学校いじめ防止基本方針の周知徹底:年度当初の職員会議で、本校のいじめ防止基本方針の確認を行う。

  ・毎月行われる職員会議で、生徒指導関連の報告としていじめの検証を行う。

(2)校内研修

  ・児童一人一人の実態を把握し、授業規律のある「わかる授業」を進める。

  ・児童理解などの事例研修を生徒指導・教育相談にかかわる研修として行う。

  ・携帯電話、インターネット等を通じて行われるいじめに対応する情報モラル研修を行う。

 

9 PDCAサイクル

(1)年間の取組についての検証を行う時期(PDCAサイクルの期間)の決定

  ・検証を行う期間を学期ごととする。